退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

引き続き当組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  1. 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
  2. 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  3. 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
  • ※2年以内でも申し出により脱退できます。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。

保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は保険料が割引されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。

任意継続保険料の前納制度

任意継続の被保険者が、保険料の一括納付(前納)を希望する場合は、保険料の割引(割引率は年4%の複利原価法)が適用されます。
前納の納付期限は、前納を開始する月の前月末となります。納付期限を過ぎると割引は一切適用されません。詳しくはお問合せください。

前納された保険料は、次の理由以外では返還できません。ご注意ください。

  • 就職して健康保険・船員保険・共済組合等の被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
  • 被保険者本人が死亡したとき
  • 脱退の申し出があったとき

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。

  • ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

  • ※資格喪失後の(継続)給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  1. 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  2. 死亡したとき
  3. 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  4. 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  6. 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合は、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

任意継続中に就職したとき

●就職によって、健康保険・船員保険・共済組合の被保険者となったとき

就職先で、健康保険・船員保険・共済組合に加入し、その被保険者となった場合は、新しい保険証の写しと任意継続の保険証(および高齢受給者証等)を一緒に郵送してください。

●就職によって、国民健康保険組合の被保険者となったとき

就職先で国民健康保険に加入し、その被保険者となった場合は、新しい保険証の写しと任意継続の保険証(および高齢受給者証等)、また、次の1、2のいずれかの書類を一緒に郵送してください。

  1. 就職先発行の「健康保険の適用除外を受けていること」の証明書
  2. 年金事務所の確認印がある「健康保険被保険者適用除外承認証」の写し
  • ※任意継続の保険証は、他保険で被保険者となった日以降、使用することはできません。
  • ※任意継続の期間中に就職して、他保険の被保険者となったときは二重払いになった保険料を返還できる場合がありますので、お問い合わせください。
 次の場合は保険料を返還できません。ご注意ください。
  1. 市区町村の国民健康保険に加入したとき
    保険料が二重払いとなっても、返還はできません。
  2. ご家族が加入する他保険の被扶養者になるとき
    次回の納付期限までに保険料を納付しないことで、任意継続の資格がなくなります。その翌営業日以降に、当組合から発行される「資格喪失証明書」をもって、切替え手続きを行うことになるため、保険料の返還に該当しません。
  3. 任意継続の被保険者となった日と、被保険者でなくなった日が同じ月内の場合
    任意継続の被保険者となるには、1ヵ月分の保険料を納付する必要があります。そのため任意継続となった日と、なくなった日が同じ月内であっても、保険料の返還はできません。

資格喪失後の(継続)給付

退職した後も給付を受けられる場合があります

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中で、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間 傷病手当金の受給期間満了まで
  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
出産手当金
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中の場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
出産育児一時金
支給の条件 退職後(任意継続被保険者は資格喪失後)6ヵ月以内に出産した場合

退職前に継続して1年以上被保険者期間がない人でも埋葬料(費)を受けられる場合があります。

埋葬料(費)
支給の条件
  1. 退職後(任意継続被保険者は資格喪失後)3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  2. 傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
  3. これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合