病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
- 解説
- 手続き
傷病手当金
※経過措置について
支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。
被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
傷病手当金付加金
当組合は、独自の給付(付加給付)で、さらに自己負担を軽減します
当組合では傷病手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
傷病手当金付加金の額は、休業1日につき傷病手当金の算定の基礎となった標準報酬月額平均額÷30×85%相当額から傷病手当金の額を控除した額となります。
延長傷病手当金付加金
法定の傷病手当金給付満了後も仕事を休み給料等がもらえないときには、休業1日につき傷病手当金の算定の基礎となった標準報酬月額平均額÷30×85%相当額が1年6ヵ月間、延長傷病手当金付加金として支給されます。
支給の条件
下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。
- 病気・けがのための療養中(自宅療養でもよい)
- 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
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続けて3日以上休んでいる
- ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
- ※初めの3日間は「待期期間」といい、支給されません。
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給料等をもらえない
- ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
正しい療養について
- 医師の指示にしたがい受診 通院、入院してください。
- 医師が薬による治療が必要として処方された薬は、指示にしたがい正しく服薬してください。また、処方箋を交付された場合も調剤薬局で薬を受け取り、指示にしたがい正しく服薬してください。
請求書を提出されても、当組合の支給基準を満たしていない場合(正しい療養をされない場合)は、傷病手当金及び傷病手当金付加金をお支払いできないことがあります。
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
障害厚生年金等が受けられるようになったとき
厚生年金保険の障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)が受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。
また、老齢厚生年金等を受けている場合は、退職後の傷病手当金の継続給付は支給されません。
- 参考リンク
ただし、いずれの場合も年金等の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。