保険給付一覧
当組合で行っている保険給付をご紹介します。
病気やけがをしたとき
こんなとき | 法定給付 ※( )内は被扶養者に対する給付 |
付加給付 ※( )内は被扶養者に対する給付 |
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保険証で業務外の病気やけがの診療を受けた |
「療養の給付」(家族療養費) 医療費の7~8割を現物給付 詳しくはこちら |
一部負担還元金(家族療養費付加金) 1ヵ月、1件ごとの自己負担額(高額療養費、食事療養分、公費負担分を除く)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)を支給 |
入院時の食事代など |
「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」(家族療養費) 1食460円を自己負担し、残りを現物支給
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たてかえ払いをした |
「療養費」(第二家族療養費) やむを得ない理由で保険証を使わないで診療を受けたときや治療用装具を購入したときなど、請求に基づき払い戻し 詳しくはこちら |
一部負担還元金(家族療養費付加金) 1ヵ月、1件ごとの自己負担額(高額療養費、食事療養分、公費負担分を除く)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)を支給 |
移送された |
「移送費」(家族移送費) 医師の指示で移送されたとき、請求に基づき基準により算定した額を支給 詳しくはこちら |
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訪問看護を受けた |
「訪問看護療養費」(家族訪問看護療養費) 医療費の7~8割を現物給付 詳しくはこちら |
訪問看護療養費付加金(家族訪問看護療養費付加金) 1ヵ月、1件ごとの自己負担額(高額療養費、公費負担分を除く)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)を支給 |
医療費が高額になった |
「高額療養費」(家族高額療養費) 1ヵ月ごと、1人ごと、各病院ごとの医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給 詳しくはこちら |
合算高額療養費付加金 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額から本人のみ(または家族のみ)の場合は25,000円、本人と家族の場合は、本人分25,000円と家族分25,000円をそれぞれ控除した額(100円未満切り捨て)を支給 |
介護保険と合算した自己負担額が高額になった |
「高額介護合算療養費」(高額介護合算療養費) 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を医療にかかった比率に応じて支給 詳しくはこちら |
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保険外併用療養を受けた |
「保険外併用療養費」(家族療養費) 通常の療養と共通する部分の医療費の7~8割を現物給付 詳しくはこちら |
一部負担還元金(家族療養費付加金) 1ヵ月、1件ごとの自己負担額(高額療養費、食事療養分、公費負担分を除く)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)を支給 |
病気で仕事を休んだとき
こんなとき | 法定給付 | 付加給付 |
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業務外の病気やけがで4日以上仕事を休んで給与をもらえない |
「傷病手当金」 休業4日目から1年6ヵ月間、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額を支給 詳しくはこちら |
傷病手当金付加金 1日につき傷病手当金の算定の基礎となった標準報酬月額平均額の30分の1の85%に相当する額から傷病手当金の額を控除した額を支給 延長傷病手当金付加金 1日につき傷病手当金の算定の基礎となった標準報酬月額平均額の30分の1の85%を法定給付満了後1年6ヵ月間支給 |
出産したとき
死亡したとき
こんなとき | 法定給付 | 付加給付 |
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業務外の原因で死亡した |
「埋葬料(費)」(家族埋葬料) 5万円を支給 詳しくはこちら |
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