接骨院等にかかるとき

ねんざや打撲の際、接骨院等を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは以下の症例に限られます。

  • ※内科的原因による疾患は含まれません。
  • ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。
  • 骨折
  • 脱臼
  • ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
  • ねんざ
  • 打撲
  • 挫傷(肉離れ等)

接骨院等では、柔道整復師が施術にあたり、病院では医師が治療にあたります。病院では、治療を受けることができますが、接骨院等では治療を行うことはできません。骨折や脱臼の場合、接骨院等では応急手当を受けることはできても、医師の同意がない限り、施術を受けることはできません。

同じ負傷のために同時期に整形外科での治療と、接骨院等での施術を並行して受けた場合、次の場合以外、療養費は健康保険の対象とはなりません。

  • 同じ月に医師から骨折の治療の後で施術を依頼される場合
  • 医師が柔道整復師に骨折等の施術を同意する際、経過観察または一定期間後に再検査を受けた場合

また、費用の支払いについても、接骨院等では受領委任制度があります。接骨院等が作成する「療養費支給申請書」に、必ず自身で署名してくだい。また、領収書は必ず発行してもらうようにしましょう。健康保険組合では適宜施術内容、内数などの照会を行い、医療費適正化に努めています。

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

Case 1 マラソン大会出場後、歩くのに困るほど足の筋肉痛がひどくなり、近所の接骨院でマッサージを受けた。
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
Case 2 数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
Case 3 けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいのでv骨院にも通院している。
医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません。
Case 4 長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
Case 5 神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、接骨院に通院している。
医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
Case 6 仕事から帰宅途中で骨折し、近く接骨院に運ばれた。
通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

施術内容は必ずチェックを

接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらおう

接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

こんなことにご注意ください

健保組合から施術内容などについてお問い合わせすることがあります。
健保組合では、健康保険証を使って接骨院等の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。