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長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方等又は調剤の取扱いについて

【別添】チラシ(令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み) (002)

 

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、  特別の料金が別途かかるようになります。

 

特別の料金とは
  先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います

 

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

    子ども医療費助成制度では、保険給付とならない「特別の料金」については、助成の対象外となりますのでご注意ください。

 

 

 

この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いいたします。