よくある質問

家族の加入について

配偶者が会社を退職しました。今年度の収入は、130万円以上でした。数ヵ月後に雇用保険の失業等給付金を受給する予定です。いつの時点で扶養家族として認められますか。
また、認められない間の健康保険はどうなりますか?

扶養認定基準額(年収130万円未満)は、認定申請時から将来の予定収入(見込額)ですから、退職後雇用保険失業等給付金を受給するまでの間、被扶養者に該当します。

雇用保険受給資格者証の基本手当日額が3,612円(≒1,300,000円÷360日)以上であれば、受給開始時に被扶養者から外す(異動)手続きが必要です。受給終了後、再度被扶養者に認められるまでの間は、国民健康保険に加入してください。国民健康保険については、お住まいの市区町村役場(役所)にお問い合わせください。