医療費のお知らせ
当組合では、自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのかを確認できるよう「医療費のお知らせ」を作成しています。
- POINT
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- 「医療費のお知らせ」や、領収書・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。
病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、保険証を提出すれば自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。
そこで、健康保険組合では、みなさんが支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金などがわかる「医療費のお知らせ」を作成し、みなさんにお知らせしています。
平成29年分の確定申告からは、医療費控除の適用を受ける際、「(年間)医療費のお知らせ」を医療費の明細書として申告書に添付できるようになりますので、大切に保管しておきましょう。
- ※医療費控除の医療費明細書として「(年間)医療費のお知らせ」を作成するためには、「医療機関等の名称」欄を追加する手続きが必要です。平成29年分作成の時点では、その手続きが終了しておりませんので、「医療機関等の名称」欄は設けますが、印字されませんので、各自で領収書から転記していただく必要があります。
- 参考リンク
なお、医療機関の窓口では、初診料・検査料・処置料など項目ごとに医療費が記入された領収書や、より詳しい医療情報が記載された明細書を発行してくれます。後日通知される「医療費のお知らせ」と照らし合わせてチェックするように心がけましょう。
「減額査定」の通知について
支払った医療費の一部について、返還請求できることがあります。
「減額査定」とは
保険証を提出して病気やけがの治療を受けたとき、本人や家族は窓口で自己負担分(3割)を支払い、残り7割の医療費は健康保険組合が負担しています。
医療機関では、健康保険組合分の医療費を1月ごとの診療報酬明細書(レセプト)にまとめて、社会保険診療報酬支払基金などの審査支払機関に請求します。審査支払機関では、診療報酬明細書の記載内容が保険診療ルールに適合しているかどうかなどを審査したうえで、健康保険組合に診療報酬請求を行います。記載内容が適正でないと判断された場合には、医療機関からの請求額を訂正(減額)して健康保険組合に請求することになります(これを「減額査定」といいます)。
- 参考リンク
当組合は減額査定内容を「医療費通知」でお知らせしています
当組合においては、「医療費のお知らせ」で審査支払機関から通知された減額査定内容を通知しています。
ただし、厚生労働省の指導により、通知対象は「窓口での自己負担額に対し1 万円以上の減額が判明した場合」としています。
医療機関への返還請求は本人が行うことになっています
医療費通知に減額査定のマークが表示されている場合は、被保険者本人やご家族が医療機関に申し出ることにより、一部が返還される可能性があります。
医療費通知により過払い金の返還請求を行う場合は、被保険者本人やご家族が医療機関に対して直接申し出ることが必要です。
ただし、医療機関から審査支払機関に対して、減額された医療費について再審査などの申し出が行われた場合には、過払い金が直ちに返還されません。また、減額査定の対象となった診療であっても、再審査で正当な医療行為であると査定された場合は、返還されません。