新着情報
健保被扶養者の認定を受けている方は必ずお読みください。
本年度も、海外帯同中のご家族も含む全ての被扶養者を対象とする資格確認調査(検認)を実施します。 委託先(株式会社法研中部)から調査書一式が郵送されておりますので、被扶養者の認定を受けている方は提出期限【令和6年10月25日(金)】必着にてご回答ください。
(但し、一部の海外赴任(家族帯同)の方は メールでの確認となります。)
健康保険では保険料を負担している被保険者だけではなく、保険料を負担していない被扶養者の分も給付しております。
その給付の公平性を維持する観点から、被扶養者の認定基準が備わっているかを調査します。
この調査により認定を受けた方だけが、引き続き被扶養者としての資格を得ることになります。(健康保険法施行規則第50条7項に基づく)
海外帯同者の方も含めて、被扶養者全員の検認を実施させていただきます。
期限までにご提出いただけない場合は、被扶養者の資格が無効となって保険証を使用できなくなります。
調査対象者 被扶養者全員 (令和6年9月1日時点のデータで作成)
調査書提出期限 令和6年10月25日(金) 必着
提出先 委託先 (株)法研中部
① 本調査は10月1日現在の状況でご回答下さい。
② 提出必要書類等につきましては ご自宅に郵送いたしました封筒中身をご覧下さい。
③ 海外赴任(家族帯同)の方には、別途健保組合より被保険者様宛に社内メールで調査書を送信致します。
内容確認後健保組合までメールで返信をお願い致します。
(その他)
☆既に扶養削除の手続きを行われている場合は、調査書の備考欄にその旨(削除日など)をご記入ください。
☆本年6月以降に被扶養者に認定された方で、令和6年度所得証明書を提出済の場合、所得証明書は不要です。
☆出生等で被扶養者が増員したのに、調査書が配布されていなかった場合、健保組合までご連絡下さい。
☆福祉医療証を現在手続中の場合はその旨を備考欄にお書きいただき、調査書をご返却下さい。
後日お手元に届き次第 医療証(写)を健保組合までご提出下さい。
(重要) 年収の壁問題
当健保の考え方、認定基準は、下記となりますのでご注意ください。
被扶養者が従業員100人以下の企業に勤務し、人手不足による残業など一時的な変動であることを
事業主が証明した場合に限り、令和5年分までは給与所得が認定基準を超えていても認める。
事業主の人手不足解消のための具体的な証明が必要です。
*求人募集(ハローワーク・HP・チラシ等)しているが人が集まらない。
*コロナや風邪等の一時的なシフト変更の為 等
基本は月額108334円以下です。
恒常的に11万円以上の収入があってもよいということでは、ありません。
2024年10月 適用拡大
年収が130万円を超えると社会保険に加入するのが一般的ですが、以下の要件をすべて満たす場合、
社会保険への 加入が義務付けられました。
・使用される従業員が常時51人以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8万8000円以上(残業代・賞与を除く)
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
そのため、これまで扶養の範囲内で働いていた方でも、新たに社会保険への加入義務が発生する
場合がありますので、ご注意願います。
例年 提出期限を過ぎての提出や提出書類不足の方がみえます。ご注意ください。
書類の中には取り寄せ等で10日前後かかる場合もありますので至急開封し提出書類の確認をお願いします。
ご提出いただいた書類は、被扶養者の資格確認調査および給付業務に使用し、他の目的には使用いたしません。