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令和6年5月27日から海外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。       海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することなく利用できます。 

但し、日本国籍であること

   手続き時点でマイナンバーカードが有効であること

   海外転出日が、転出の届出日の翌日以降であること

 

   外国籍の人、あるいは国外転出日が届出当日となる場合は、従来通りマイナンバーカードの失効手続きが必要です。

 

令和6年5月27日より在外公館でもマイナンバーカードの申請や受取等が可能になりました。          現在、マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能です。

 

  詳しい内容は下記をご覧下さい。

 

 マイナンバーカード総合サイト

   https://www.digital.go.jp/news/44ce23ef-ff46-4f4a-a36f-b4d066883e86