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はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧 療養費の支給申請方法の変更について(公告 第428号)
従来、「はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧」の施術料については、受療者が窓口で自己負担分を支払い、 残額を当健保組合が鍼灸師等に支払う「代理受領払い」方式で運用しておりました。 しかし、昨年、不正対策として「代理受領払い」方式が廃止となったことから、今後の運用について 2019年2月に開催した健康保険組合の議決機関である組合会で審議した結果、2019年5月施術分 より、施術を受けた方が一旦窓口で全額を支払い、後日健康保険組合へ申請する「償還払い」方式に変更することとなりました。
なお、柔道整復療養費の支払い方式は変更ありません。
下記の内容をご確認いただき、ご協力をよろしくお願いいたします。
記
1.変更時期
2019年5月施術分より
2.対象
はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧のうち保険適用となるもの
3.支払方法
償還払い
【施術を受けた方が施術料の全額を一旦窓口で支払い、後日被保険者が健康保険組合へ
療養費申請を行う方法】
4.申請方法
(1) 医師から「はり・きゅう」「あんま・マッサージ・指圧」の施術について同意書の交付を
受ける。
(2) 施術を受けた後、施術料の全額(10割)を窓口で支払い、必ず「領収書」を受け取る。
現在受療している施術者へ「2019年5月施術分より加入している健保組合が償還払いの
支払い方法になった」という旨をお知らせください。
(3) 鍼灸師等に「療養費支給申請書」内の「施術者記入欄」の証明を受ける。
月末までの施術を終えて、月単位(1 日~月末)で申請してください。
(4) 以下の必要書類を健康保険組合に提出してください。
【①療養費支給申請書 ②医師の同意書 ③領収書(原本)】
①『療養費支給申請書』
「はり、きゅう用」または「あんま・マッサージ用」の該当するものに記入。
また、「施術内容欄・施術証明欄」は施術者、「それ以外の項目」は申請者(被保険者)が
記入します。
②『医師の施術同意書(原本または写し)』
初療日から6か月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は再度、医師の診察のうえ、
施術同意(同意書の再交付)を受けることが必要です。
同意期間内において2回目以降の請求については、医師の同意書の添付は(写し)の添付
で差し支えありません。
③『領収書原本』(全額自己負担額の記載、患者氏名、施術日、領収印のあるもの)
<その他>
□『施術報告書(写し)』
施術者の施術報告書交付料の算定が行われている場合
□『往療状況確認書』
往療の施術を受けた場合
(5) 健康保険組合にて審査のうえ、支給決定を行います。
他医療機関との併用確認のため、お支払いは最短で施術月から 4ヶ月後以降に
キャッシュレス口座に振込となります。
なお、申請内容を審査した結果、支給できない場合もあります。
また、異なる支払方法(施術所からの代理受領払い)にて申請があった場合は、申請書を
返戻させていただきますので、償還払いにて申請をお願いいたします。
5.申請書等について
申請書と添付書類「保険医の同意書」のフォームは、「はり・きゅう用」と
「あんま・マッサージ用」の 2 種類あります。
2019 年 5月以降 、健康保険組合ホームページからダウンロードできますので、
印刷してご使用ください。
=>https://www.okykenpo.or.jp/application_index/refund_b
申請書は、施術を受けた月ごとに提出してください。